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寄付金控除について

※なおみの会は令和4年6月30日をもって認定NPO法人を返上しました※

認定NPO法人制度とは

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により平成24年4月1日から都道府県や市町村などの所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、活動歴の浅い団体を支援するため、設立後5年以内(平成26年度まで延長特例あり)のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。

寄付金控除とは

◎国税(所得税)

所得控除(所得から差し引く)の適用を受けるか、税額控除(税金から差し引く)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。

◎地方税(住民税)

地方税分は寄付金額の最大10%(都道府県民税4%+市町村住民税6%)の控除を受けることができます。お住まいの各都道府県と各市区町村によって、その控除の有無と控除額が異なりますので、詳しくはお住まいの各市町村にご相談ください。

寄付金控除の手続き

確定申告で控除の対象となるのは、前年末までに入金された寄付、賛助会費が対象となります。

◎領収書の発行

領収書は原則としてご寄付のつど発行となります。
領収書に記載されるご寄付日付 振替送金日(振込日)、現金受領日

◎確定申告書を作成・提出

確定申告書を税務署で入手するか、または、国税庁Webサイト(確定申告書作成コーナー)で作成してください。この申告書に、必要書類をあわせて、お住まいの税務署に堤出します。例年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。申告内容に問題がなければ、4月頃に還付金の受け取りが始まります。

賛助会員・寄付で支援するお好きなタイミングで、お好きな金額でなおみの会の活動をご支援頂けます?