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寄付金控除について

なおみの会への賛助会費・寄付は寄付金控除の対象になります。

認定NPO法人制度とは

認定NPO法人制度は、NPO法人への寄付を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度です。

以前は国税庁長官が認定を行う制度でしたが、法改正により平成24年4月1日から都道府県や市町村などの所轄庁が認定を行う新たな認定制度として創設されました。また同時に、活動歴の浅い団体を支援するため、設立後5年以内(平成26年度まで延長特例あり)のNPO法人を対象とする、仮認定NPO法人制度も導入されました。

皆様のご助力のおかげで、なおみの会は認定NPO法人となりました。これからも、私たちの応援団を更に増やし、精神障がい者が少しでも地域に溶け込める未来を築き上げていきます。

寄付金控除とは

なおみの会は、平成29年7月1日に、福岡県より公益性が高いと認められ「認定NPO法人」となりました。これによって、なおみの会へご寄付、賛助会員へご入会頂いた方は寄付金控除など税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の方からなおみの会にご寄付頂いた場合は、確定申告を行うことで、寄付・賛助会費金額の最大約50%(国税分40%+地方税分10%)が戻ってきます。

◎国税(所得税)

所得控除(所得から差し引く)の適用を受けるか、税額控除(税金から差し引く)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。

◎地方税(住民税)

地方税分は寄付金額の最大10%(都道府県民税4%+市町村住民税6%)の控除を受けることができます。お住まいの各都道府県と各市区町村によって、その控除の有無と控除額が異なりますので、詳しくはお住まいの各市町村にご相談ください。

寄付金控除の手続き

団確定申告で控除の対象となるのは、前年末までになおみの会へ入金された寄付、賛助会費が対象となります。(例:2017年2月に行う確定申告→2016年1月1日〜12月31日までになおみの会へ入金があったご寄付が対象)

◎領収書の発行

領収書は原則としてご寄付、賛助会費納入のつど発行となります。ご登録住所宛てに郵送でお送りするか、担当者が持参いたします。
領収書に記載されるご寄付日付 振替送金日(振込日)、現金受領日

◎確定申告書を作成・提出

確定申告書を税務署で入手するか、または、国税庁Webサイト(確定申告書作成コーナー)で作成してください。この申告書に、必要書類(なおみの会から送られた領収書をお忘れなく)をあわせて、お住まいの税務署に堤出します。例年、2月中旬から3月中旬が受付期間です。申告内容に問題がなければ、4月頃に還付金の受け取りが始まります。

賛助会員・寄付て?支援するお好きなタイミンク?て?、お好きな金額て?なおみの会の活動をこ?支援頂けます?